両立支援をした時の助成金

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【1】男性の育児休業取得

【2】仕事と介護の両立への取り組み

【3】代替要員の雇入れ

【4】育休復帰制度の導入

【5】女性活躍への取り組み

【6】託児所設置

1.男性の育児休業取得

『男性社員でも育休が取れるようにしたい!』

両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた場合に支給されます。

対象となる労働者の主な要件

  • 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者

主な支給要件

  • 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させること
  • 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと
  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組(男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知、管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨、男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施)を行っていること
  • 育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に規定していること
  • 一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

支給額 ※()内は大企業の金額です

  • 取組及び育休1人目60万円(35万円)
  • 育休2人目以降15万円
  • ※1年度につき1人が上限

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2.仕事と介護の両立への取り組み

『家族の介護がある社員に続けて働いてもらいたい!』

両立支援等助成金(介護支援取組助成金)

仕事と介護の両立に関する取り組み(厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づいたもの)を行った場合に支給されます。

主な支給要件

  • 以下のすべての取り組みを行っていること
    ①従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)※②③より前に実施
    ②制度設計・見直し(育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること)※②④より前に実施
    ③介護に直面する前の従業員への支援(社内研修・制度周知)
    ④介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
    ⑤働き方改革(年次有給休暇の取得促進・時間外労働時間の削減について、①~④に取り組んでから3か月間経過後、一定水準以上の実績があること)
  • 介護休業の制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に規定していること
  • 仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進のためのシンボルマーク(愛称「トモニン」)の作成の趣旨に基づき、仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイトである「両立支援のひろば」に介護休業関係の両立支援の取組を登録していること

支給額

  • 60万円※1企業1回のみ
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3.代替要員の雇入れ

『育休中の社員の代替要員を確保したい!』

両立支援等助成金(中小企業両立支援助成金/代替要員確保コース)

中小企業事業主が育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した場合に支給されます。

対象となる労働者の主な要件

  • 育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されている者

主な支給要件

  • 中小企業事業主であること
  • 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること
  • 育児休業取得者の代替要員(次のいずれにも該当する者)を確保したこと
  • 事業主が雇用する労働者に、連続して1か月以上休業した期間が合計して3か月以上の育児休業を取得させ、復職時に原職等に復帰させたこと
  • 対象育児休業取得者、育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用していたこと
  • 対象育児休業取得者を、原職等復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること
  • 育児休業取得者が派遣労働者の場合は、休業前から支給要件を全て満たすまでの期間について、同一の労働者派遣事業を行う事業主に雇用されていること
  • 対象育児休業取得者が期間雇用者である場合の加算、または雇用期間の定めのない労働者として復帰させた場合の加算を受けようとする場合、対象育児休業取得者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日の前日から起算して過去6か月の間、雇用期間の定めのない労働者として、雇用していないこと
  • 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること
  • 「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出て、労働者に周知していること

支給額

  • 育児休業取得者1人当たり:50万円※1年度10人上限
  • ※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
    ※当該期間雇用者が雇用期間の定めのない労働者として復職した場合はさらに10万円加算
    ※最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6か月を経過する日の翌日から5年以内が支給対象期間
    ※くるみん取得事業主の場合、平成37年3月31日までの間で延べ50人上限

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4.育休復帰制度の導入

『育休後復帰する制度を作りたい!』

両立支援等助成金(中小企業両立支援助成金/育休復帰支援プランコース)

育休復帰支援プランを作成し、育休を取得させた際・職場復帰させた際に支給される助成金です。

対象となる労働者の主な要件

  • 育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されている者

主な支給要件

  • 中小企業事業主であること
  • 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること
  • 一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出て、労働者に周知していること
  • 育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨を、申請予定の労働者の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日までに規定し、労働者へ周知していること(育休取得時)
  • 育児休業取得予定者またはその配偶者の妊娠の事実について把握後、育児休業取得予定者の上司または人事労務担当者と育児休業取得予定者が面談を実施し、結果について記録し、し、対象育児休業取得者のための育休復帰支援プランを作成すること(育休取得時)
  • 作成した育休復帰支援プランに基づいて、同プランの育児休業取得前に講じる措置を実施し、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに業務の引継ぎを実施させていること(育休取得時)
  • 該当労働者に、3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業を含む)を取得させていること(育休取得時)
  • 対象育児休業取得者を、育児休業の開始日において、雇用保険の被保険者として雇用していること(育休取得時)
  • 育休復帰支援プランに基づき、育児休業取得者の育児休業中に、職場に関する情報及び資料の提供を実施していること(育休復帰時)
  • 育児休業取得者の上司または人事労務担当者と育児休業取得者が、育児休業終了前と終了後にそれぞれ面談を実施し、結果について記録していること(育休復帰時)
  • 面談結果を踏まえ、育児休業取得者を原則として原職等に復帰させていること(育休復帰時)
  • 該当労働者を、育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること(育休復帰時)

支給額

  • 育休取得時:30万円
  • 育休復帰時:30万円
  • ※期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人上限

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5.女性活躍への取り組み

『女性に活躍してもらいたい!』

両立支援等助成金(女性活躍加速化助成金)

女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ行動計画を策定し、行動計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した場合や「数値目標」を達成した場合に支給されます。

主な支給要件

  • 女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知し、「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の「ポジティブ・アクション応援サイト」に公表していること
  • 行動計画について策定届を本社を管轄する労働局に届出をしていること
  • 長時間労働の是正等働き方の改革に関する取組について、行動計画に盛り込んでいること
  • 行動計画の計画期間内に、計画に基づいて取組目標を達成していること
  • 常時雇用する労働者が300人以下の事業主であること
  • 上記すべて実施した上で、数値目標を達成していること(数値目標達成時)
  • 数値目標の達成状況を「ポジティブ・アクション応援サイト」に公表していること(数値目標達成時)

支給額

  • 取組目標達成時 30万円※中小企業のみ
  • 数値目標達成時 30万円
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6.託児所設置

『子育て中の社員のために、社内に保育施設を作りたい!』

両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等助成金)

自社の労働者のために事業所内保育施設を設置する場合に支給されます。
※こども・子育て支援新制度に基づく「企業主導型保育事業」により助成する予定のため、平成28年度の新規受付はしない予定です。

主な支給要件

  • 「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出て、労働者に周知していること
  • 「育児休業制度」「所定労働時間の短縮措置」を労働協約または就業規則に規定していること
  • 事業所設立後3年が経過していること、また申請日の年度の直近3年の会計年度において、事業全体の財務内容が3年連続して損失を計上していないこと
  • 次のいずれかの措置をとること
    1.事業所内保育施設の設置・運営
    2.事業所内保育施設の運営
    3.既存の事業所内保育施設の増築または建て替え
    ※各措置を行う前に、労働局で計画の認定を受けること
    ※事業所内保育施設についての要件を満たしていること

支給額 ※()内は大企業の金額です

  • 設置費用の2/3(1/3)※上限2,300万円(1,500万円)
  • ①と②いずれか低いほうの金額。上限1,800万円(1,360万円)
    現員1人当たり年額45万円(34万円)×現員 ※体調不良児対応型の場合は、年額165万円を加算
    運営費用-施設の定員総数×施設の運営月数×1万円(5,000円)
  • 増築・建替え費用の1/2(1/3)
    ※増築:上限1,150万円(750万円)、建替え:上限2,300万円(1,500万円)

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