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【1】有期契約労働者等の雇用改善
【2】高年齢者の雇用改善 【3】障害者の雇用改善 |
【4】建設業の雇用改善
【5】労働時間等の改善 【6】賃金と業務の改善 【7】雇用管理の改善(全業種) 【8】季節労働者の雇用改善 【9】受動喫煙防止対策 |
1.有期契約労働者の雇用改善
『優秀な契約社員やパートを、正社員や無期雇用にしたい!』
有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 有期契約労働者(有期契約労働者として通算して6か月以上雇用されている者)
- 無期契約労働者(無期契約労働者として通算して6か月以上雇用されている者)
- 派遣労働者(申請事業主の派遣期間が6か月以上の派遣場所で就業している者)
- 有期実習型訓練修了者(有期実習型訓練を受講し、修了した等)
- 正規雇用労働者または多様な正社員として雇用することを約して雇い入れられた者でないこと
主な支給要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を作成して労働局長の認定を受けること
- 有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則に定めること
- 無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、制度の適用となる前と比べて5%以上昇給していること
- 転換された労働者を転換後6か月以上継続して雇用し、転換後の処遇で賃金を6か月分支給したこと
- 支給申請日において、このコースを継続して運用していること
支給額 ※()内は大企業の金額です
- ①有期→正規:1人当たり60万円(45万円)
- ②有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円)
- ③無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円)
- ④有期→多様な正社員:1人当たり40万円(30万円)
- ⑤無期→多様な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)
- ⑥多様な正社員→正規:1人当たり20万円(15万円)
※派遣労働者を派遣先で正規雇用または多様な正社員として直接雇用する場合、①③1人当たり30万円加算、④⑤1人当たり15万円加算
※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合で、若者雇用促進法に基づく認定事業主における対象者が35歳未満の場合、1人当たり①は10万円、②~⑥は5万円を加算
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、④⑤1人当たり10万円(7.5万円)加算
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『非正規社員の賃金UPして、長く働いてもらいたい!』
有期契約労働者等の基本給の賃金テーブル等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用される賃金テーブルまたは賃金に関する規定を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること
- 増額改定した賃金テーブル等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者であること
- 賃金テーブル等を増額改定した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること
- 賃金テーブル等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
- 支給申請日において離職していない者であること
主な支給要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を作成して労働局長の認定を受けること
- 賃金テーブル等を作成していること
- 当該すべてまたは一部の賃金テーブル等を2%以上増額改定し、当該賃金テーブル等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し昇給させること
- 増額改定前の賃金テーブル等を、3か月以上運用していること
- 増額改定後の賃金テーブル等を、6か月以上運用していること
- 支給申請日において、当該賃金テーブル等を減額改定または廃止していないこと
- 処遇改善について職務評価を経て行う場合、雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等を対象に職務評価を実施していること※職務評価加算の対象
支給額 ※()内は大企業の金額です
- すべての有期契約労働者等の賃金テーブル等を増額改定した場合
・1~3人 10万円(7.5万円)
・4~6人 20万円(15万円)
・7~10人 30万円(20万円)
・11~100人 1人あたり3万円(2万円) - 一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
・1~3人 5万円(3.5万円)
・4~6人 10万円(7.5万円)
・7~10人 15万円(10万円)
・11~100人 1人あたり1.5万円(1万円)
※「職務評価」の手法を活用の場合、1事業所当たり20万円(15万円)上乗せ
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『パートにも健康診断を受けさせたり、賃金テーブルを適用したい!』
有期契約労働者等について「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合や、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金テーブル等を新たに作成し、適用した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること
- 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
- 支給申請日において離職していない者であること
- 雇入時健康診断や定期健康診断、人間ドックを受診する日に、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること(健康診断制度)
- 労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金テーブルまたは賃金に関する規定等を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること(賃金テーブル等)
- 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること(賃金テーブル等)
- 賃金テーブル等を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること(賃金テーブル等)
主な支給要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を作成して労働局長の認定を受けること
- 対象労働者を対象とした法定外の健康診断の制度(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)を、キャリアアップ計画期間中に新たに労働協約または就業規則に規定したこと(健康診断制度)
- 対象労働者の延べ4人以上に上記健康診断を実施したこと(健康診断制度)
- 支給申請日において、健康診断の制度が継続していること(健康診断制度)
- 雇入時健康診断・定期健康診断は事業主が費用の全額を負担、人間ドック・生活習慣病予防検診は事業主が費用の半額以上を負担することを労働協約または就業規則に規程し、実際に費用の負担をしていること(健康診断制度)
- キャリアアップ期間中に、労働協約又は就業規則の定めるところにより、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金テーブル等を新たに設け、賃金テーブル等の区分に対応した基本給等の賃金等の待遇を定めていること(賃金テーブル等)
- 正規雇用労働者に係る賃金テーブル等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金テーブル等と同時又はそれ以前に導入していること(賃金テーブル等)
- 賃金テーブル等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用すること(賃金テーブル等)
- 同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同等とすること(賃金テーブル等)
- 当該賃金テーブル等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示すること(賃金テーブル等)
- 当該賃金テーブル等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させること(賃金テーブル等)
- 当該賃金テーブル等を6か月以上運用している事業主であること(賃金テーブル等)
- 当該賃金テーブル等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給等を減額していないこと(賃金テーブル等)
- 支給申請日において当該賃金テーブル等を廃止していないこと(賃金テーブル等)
支給額 ※()内は大企業の金額です
- 健康診断制度 1事業所当たり40万円(30万円)
- 賃金テーブル等 1事業所当たり60万円(45万円)
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『パートでも社会保険に入れるように、勤務時間を長くしてあげたい!』
有期契約労働者等の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 週所定労働時間が25時間未満の労働者であること
- 週所定労働時間が25時間未満の労働者として雇用された期間が6か月以上であること
- 週所定労働時間が30時間以上に延長された前日から起算して過去6か月間に、社会保険の適用を受ける労働者でなかったこと
- 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
- 支給申請日において離職していない者であること
主な支給要件
- キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を作成して労働局長の認定を受けること
- 対象労働者の週所定労働時間30時間以上に延長したこと
- 週所定労働時間を延長した日以降の期間について、対象労働者について社会保険の適用をすること
- 週所定労働時間を延長後、6か月以上経過したこと
- 週所定労働時間延長の際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした「労働条件通知書」または「雇用契約書」を作成し、対象労働者に交付したこと
支給額 ※()内は大企業の金額です
1人当たり20万円(15万円)
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2.高年齢者の雇用改善
『年配の社員が働きやすい環境を作りたい!』
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施した場合に支払われます。
対象となる措置
- 新分野への進出等
- 機械設備の導入等
- 高年齢者の雇用管理制度の導入等
- 健康管理制度の導入
人間ドック又は生活習慣病予防検診制度を導入した場合、コンサルタントへの依頼等に要した費用について30万円を要したものとみなす(制度の就業規則等への規定するが必要) - 定年の引上げ ※次のいずれかの措置を講じた場合に100万円のみなし費用の対象
・66歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・65歳以上への定年の引上げ及び希望者全員を 66 歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
主な支給要件
- 高年齢者活用促進の措置を内容とする「環境整備計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して認定を受けること
- 「環境整備計画」に基づき、実施期間内に以下の対象となる措置を実施すること
支給額 ※()内は大企業の金額です
環境整備計画の実施に要した費用の額の2/3(1/2)
※60歳以上の雇用者1人当たり20万円上限(上限 1,000 万円)
※ただし、以下のいずれかの事業主の場合は 60 歳以上の雇用者1人当たり30万円上限
a 建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主
b 65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業所
c 高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した事業主
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『シニア層の契約社員に長く働いてもらいたい!』
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に支払われます。
主な支給要件
- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(「無期雇用転換計画」)を作成し、機構理事長に提出してその認定を受けるこ
- 「無期雇用転換計画」に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
支給額 ※()内は大企業の金額です
対象労働者1人あたり50万円(40万円)
※1支給申請年度1適用事業所あたり10人上限
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3.障害者の雇用改善
『障害のある社員が働きやすいように、設備を整えたい!』
新たに雇い入れる、または継続して雇用する障害者のために、施設・設備の整備(作業場に車椅子用スロープ、トイレ等を作るなど)を行った場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 中途障害者
- 上記の障害者である在宅勤務者
主な支給要件
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けること
- 施設・設備の設置・整備を行わなければ、対象障害者の雇用の継続が困難であること
- 対象障害者の就業を容易にするため配慮された施設・設備の設置、整備を行うこと
1.作業施設(障害者が作業を行う場所)
2.付帯施設(玄関、廊下、階段、トイレ等)
3.作業設備(視覚障害者用拡大読書器、作業用車椅子等)
支給額
経費の2/3(対象障害者の雇用形態・人数等に応じて上限額あり)
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『障害のある社員がより働きやすいように、施設を設置したい!』
障害者のための福祉施設(保健施設、給食施設、教養文化施設等)を設置・整備した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 中途障害者
- 上記の障害者である在宅勤務者
主な支給要件
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けること
- 施設・設備の設置・整備を行うことにより、対象障害者の福祉の増進が図られること
- 対象障害者の福祉の増進を図るための施設・設備の設置、整備を行うこと
1.保険施設(衛生室、体育室、浴場、洗面場、理容室、休憩室)
2.給食施設(食堂、炊事場)
3.託児施設(託児室)
4.文化教養施設(図書館、集会室)
5.購買施設(売店)など
支給額
経費の1/3(対象障害者の雇用形態・人数等に応じて上限額あり)
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『障害のある社員を活用するため、介助者を配置したい!』
新たに雇入れる、または継続して雇用する障害者のために、介助者の配置等の特別な措置を行った場合に支給されます。
1.職場介助者の配置または委嘱助成金
障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な職場介助者(介助の業務を担当する者)を配置または委嘱した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 重度視覚障害者
- 重度四肢機能障害者
- 上記の障害者である在宅勤務者
主な支給要件
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けること
- 支給対象障害者ごとに1人の職場介助者を配置・委嘱し、障害者に対する直接の介助業務を行わせること
支給額
経費の3/4 ※支給期間10年
※職場介助者の配置は1人当たり月15万円上限
※職場介助者の委嘱は委嘱1回当たり1万円上限
2.職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
「職場介助者の配置または委嘱助成金」の支給期間が終了した事業主が、その支給対象障害者を継続雇用するために、引き続き職場介助者の配置・委嘱をする場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 重度視覚障害者
- 重度四肢機能障害者
- 上記の障害者である在宅勤務者
主な支給要件
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けること
- 支給対象障害者ごとに1人の職場介助者を配置・委嘱し、障害者に対する直接の介助業務を行わせること
支給額
経費の2/3 ※支給期間5年
※職場介助者の配置は1人当たり月13万円まで
※職場介助者の委嘱は1回当たり9千円まで
3.手話通訳担当者の委嘱助成金
聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳者を委嘱する場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 3級以上の聴覚障害者で、事業主が手話通訳の委嘱を行わなければ雇用の継続が困難な者
主な支給要件
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けること
- 支給対象聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳者を委嘱をすること
支給額
経費の3/4 ※支給期間10年
※委嘱1回当たり6千円まで
主な支給要件
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けること
- 対象障害者が職業人として自立することを援助するため、職業コンサルタントを配置・委嘱し、障害者の職業適応や職業能力の開発・向上等職業生活の充実を図るための相談や指導を行わせること
支給額
経費の3/4 ※支給期間10年
※職業コンサルタントの配置は1人当たり月15万円まで
※職業コンサルタントの委嘱は1回当たり1万円まで
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『企業に雇用される障害者に対して、ジョブコーチによる援助事業を行いたい!』
企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助の事業を無償で実施する事業主に対して支給される助成金です。
対象となる労働者の主な要件
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者等
- その他(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が認める障害者
※支援計画の開始日において65歳未満であること
主な支給要件
- 下記のいずれかに該当する障害者の就労支援を行う事業主であること
①障害者就業・生活支援センターの運営法人
②障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業を行う事業主
③助成金の受給資格認定申請を行う年度又はその前年度において、支援した障害者の就職件数又は職場実習の件数の合計が3以上である事業主 - 対象障害者を雇用する事業主からの要請を受けて、訪問型職場適応援助者による次の支援を行うこと
1.支援計画の策定
2.支援対象障害者に対する支援
3.事業主に対する支援
4.家族に対する支援
など - 訪問型職場適応援助者による支援の日ごとに、支援内容を記録した支援日誌を作成・保管すること
支給額
1.支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額
①1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日 16,000円
②1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日 8,000円
2.訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
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『ジョブコーチを配置して、障害がある社員が職場適応できるようにしたい!』
自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置して、職場適応支援を行った場合に支給される助成金です。
対象となる労働者の主な要件
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者等
- 難治性疾患を有する者
- 高次脳機能障害を有する者
- 地域センターが作成する職業リハビリテーション計画がある者
※支援計画の開始日において65歳未満であること
※就業継続支援A型事業所の利用者として雇用されていない者
主な支給要件
- 地域センターが作成または承認した支援計画に従って適切に援助を行うこと
- 企業在籍型職場適応援助者により、支援計画書に記載された次の支援を行うこと
1.対象労働者と家族に対する支援
2.事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
3.関係機関との調整
4.その他の支援(地域センターが必要と認めて支援計画に含めた支援)
など
支給額※()内は大企業の金額です
1.短時間労働者4万円(3万円) 短時間労働者以外8万円(6万円)
2.企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額
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『中途障害で長期休職した社員が職場復帰できるようにしたい!』
事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した場合に支給される助成金です。
1.能力開発・訓練関係
職場復帰にあたって必要な能力開発(OJTを除いた受講時間が50時間以上)の訓練を本人に無料で受講させること
2.時間的配慮等関係
医師の指示の下で労働時間を調整すること、通院のための特別の休暇を付与すること、本人の同意の下で独居を解消して親族などと同居するために勤務地を変更すること
3.職務開発等関係
地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターなどの障害者の就労支援に関する外部専門家の援助や医師の意見書の内容を踏まえ、職務開発や支援機器の導入などを行うこと
4.リワーク支援関係
医師と本人の同意の下、就労に関する作業支援や集団指導、個別カウンセリングを含む支援計画に基づく1か月以上のリワーク支援を実施すること
※対象労働者がそううつ病(そう病・うつ病を含む)の場合、1~3のいずれかの措置に加えて4の措置をとる必要があります。
対象となる労働者の主な要件
- 身体障害者
- 精神障害者(発達障害のみを有する者を除く)
- 難治性疾患を有する者
- 高次脳機能障害を有する者
※指定の医師の意見書で、上記の障害に関連して、3か月以上の療養のための休職が必要とされたこと
※就業継続支援A型事業所の利用者として雇用されていないこと
※国などの委託事業費から人件費が支払われていないこと
主な支給要件
- 雇用している一般被保険者で、中途障害などによって3か月以上の療養のための休職を余儀なくされた者に対し、休職期間中または職場復帰の日から3か月以内に職場適応の措置を開始し、一般被保険者としての雇用を継続すること
- 対象労働者を継続して雇用することが確実である(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、職場復帰の日以後の雇用期間が継続して2年以上であることをいう)と認められること
- 職場適応の措置、医師の意見書の交付、その他この助成金の申請に要する経費を全額負担すること など
支給額※()内は大企業の金額です
支給対象期間は1年です。6か月ごとに下記の額が支給されます。
第1期 35万円(25万円) 第2期 35万円(25万円) 総支給額 70万円(50万円)
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『障害のある社員が通勤しやすくなるようにしたい!』
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、障害特性に応じて通勤を容易にするための措置を行った場合に支給されます。全部で9種類あります。
1.重度障害者等用住宅の新築等助成金
障害者を入居させるための住宅を新築等した場合に支給されます
2.重度障害者等用住宅の賃借助成金
障害者を入居させるための住宅を賃借した場合に支給されます
3.指導員の配置助成金
障害者5人以上が入居する住宅に指導員を配置した場合に支給されます
4.住宅手当の支払助成金
障害者に住宅手当を支払った場合に支給されます
5.通勤用バスの購入助成金
障害者5人以上の通勤のためのバスを購入した場合に支給されます
6.通勤用バス運転従事者の委嘱助成金
障害者5人以上の通勤のためのバス運転手を委嘱した場合に支給されます
7.通勤援助者の委嘱助成金
通勤援助者を委嘱した場合に支給されます
8.駐車場の賃借助成金
自動車通勤が必要な障害者のために駐車場を賃借した場合に支給されます
9.通勤用自動車の購入助成金
自動車通勤が必要な障害者のために自動車を購入した場合に支給されます
対象となる労働者の主な要件
- 重度身体障害者
- 3級の体幹機能障害者
- 3級の視覚障害者
- 3級または4級の下肢障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
- 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を重複する者
主な支給要件
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けること
- 障害特性に応じて通勤を容易にするための措置をとること
支給額
支給対象費用の3/4(各助成金について上限金額あり)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
『多くの障害者を雇用しているが、彼らがより働きやすい環境を整えたい!』
対象障害者を多数雇用し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行った場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 重度身体障害者
- 重度知的障害者
- 知的障害者(短時間労働者を除く)
- 精神障害者
主な支給要件
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けること
- 対象障害者を、1年以上の期間、10人以上継続して雇用していること
- 継続して雇用している労働者数に占める対象障害者の割合が20%以上であること
- 支給対象となる事業施設等の設置・整備を行うこと
支給額
支給対象費用の2/3(特例の場合3/4)(5,000万円(特例の場合1億円)上限)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
4.建設業の雇用改善
『雇用管理をきちんとして、社員に定着してもらいたい!』
職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の雇用管理制度助成(制度導入助成及び目標達成助成)の助成を受けた建設事業主が、若年労働者の入職率に係る目標を達成した場合に支給されます。
主な支給要件
- 建設事業主であること
- 雇用管理責任者を選任し、氏名を周知していること
- 職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の雇用管理制度助成(制度導入助成及び目標達成助成)の支給を受けた建設事業主であって、次ページに定める若年労働者の入職目標を達成した事業主であること
支給額
- 職場定着支援助成金(個別企業助成コース)の雇用管理制度助成(制度導入助成及び目標達成助成)の支給額に加えて60万円
★詳しい要件はこちらをご覧ください
『若者や女性が定着するような、魅力的な職場にしたい!』
建設事業主が「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業(現場見学会、安全衛生管理計画の作成、表彰制度、雇用管理研修、職長研修など)」を行った場合に支給されます。
主な支給対象
1.建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
現場見学会、インターンシップ、求人合同説明会、集団面接会、内定者への教育訓練等
2.技能の向上を図るための活動等に関する事業
入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会、建設労働者への公的資格の取得に関する講習会等
3.労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
安全衛生管理計画の作成、工事現場の巡回、災害調査の記録、安全衛生大会の実施等
4.技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業
優良な技術者・技能者、雇用改善について優良な取組を実施する者に対する表彰制度等
5.雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
雇用管理研修または職長研修の実施
6.雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業
雇用管理研修・職長研修・雇用管理責任者講習の受講
7.女性労働者の入職や定着の促進に関する事業
優良な女性労働者に対する表彰制度、女性労働者の産休や育休からの復職を目的とした教育訓練や研修の実施等
主な支給要件
- 建設事業主であること
- 雇用管理責任者を選任していること
支給額
経費の2/3(中小建設事業主以外は1/2)(上限200万円)
*上記6の「研修等の受講」に関しては、建設労働者1人につき日額8,000円(上限6日)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
『若い技能労働者の目標となるキャリアパスを整備したい!』
中小建設事業主が雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定した場合に支給されます。
主な支給要件
- 中小建設事業主であること
- 雇用管理責任者を選任し、氏名を周知していること
- 過去に本コースによる助成金を受給していないこと
- 増額改定整備計画書提出時点において、雇用保険一般被保険者である若年技能労働者(主として建設業務に従事する34歳以下の労働者)を正規雇用していること
- 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用するすべての正規の従業員に適用される賃金テーブル(職務、職能、勤続年数等を基準とするなど階層的なものであること)を整備し、1年以上運用している事業主であること
- 賃金テーブルまたは登録基幹技能者手当の増額改定を行い、その雇用するすべての登録基幹技能者に適用後の賃金を実際に支払った事業主であること
支給額
- 登録基幹技能者1人あたり年額10万円(最大3年)
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『被災地の工事現場に宿舎を完備して、人を集めたい!』
中小建設事業主が被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した場合に支給されます。
主な支給対象
- 作業員宿舎の本体に係る賃借料
- 資機材の搬入に係る運搬費
- 設置または据え付け、組立に係る工事費
- 設置基礎、付帯設備に係る工事費
- 壁、床および天井に接続しまたは固定されたものに係る費用(賃借に限る)
主な支給要件
- 中小建設事業主が対象事業の実施に関する計画を策定し、その計画に従って対象事業を実施すること
- 雇用管理責任者を選任していること
支給額
- 経費の2/3(賃貸住宅は、1人最大1年間かつ月額3万円上限)※一事業年度200万円上限
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『女性専用の作業員施設を完備して、女性が働きやすくしたい!』
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した場合に支給されます。
主な支給対象
- 作業員施設の本体に係る賃借料
- 資機材の搬入に係る運搬費
- 設置または据え付け、組立に係る工事費
- 設置基礎、付帯設備に係る工事費
- 作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)
主な支給要件
- 建設工事を施工主から受注し、自ら施工管理する中小建設事業主(中小元方建設事業主)が当該建設工事現場に女性専用の作業員施設を賃借により整備すること
- 雇用管理責任者を選任していること
支給額
- 経費の2/3(ただし、1の工事現場につき同一区分の助成対象施設は1施設のみ)※一事業年度60万円上限
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5.労働時間等の改善
『時間管理をきちんとするため、勤怠システムやタイムレコーダーなどを導入したい!』
中小企業事業主が労働時間等の設定の改善や、終日在宅で就業するテレワークに取り組んだ場合に支給されます。2つのコースがあります。
1.職場環境改善・改善基盤整備コース
主な支給対象
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修・周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 労務管理用ソフトウェア
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)※
主な支給要件
- 中小企業事業主であること
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること
- 事業開始年度の10月末日までに、労働局に承認申請を提出し、翌年1月末までに対象事業を実施すること
支給額
1.下記の成果目標a,bとも達成 :経費の3/4(上限80万円)
2.a,bのどちらかを達成 :経費の5/8(上限66万円)
3.a,bどちらも未達成 :経費の1/2(上限53万円)
<達成目標>
a.年次有給休暇の年間平均取得日数を1日以上増加
b.月間平均所定外労働時間数を1時間以上削減
※労働能率増進のための設備・機器導入の場合、下記abともに達成しないと支給されません
a.年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加
b.月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減
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2.テレワークコース
主な支給対象
- テレワーク機器等購入経費 ※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外
- 保守サポート料、通信費
- クラウドサービス使用料
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
主な支給要件
- 中小企業事業主であること
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- テレワークを新規で導入する事業主であること(試行的に導入している事業主を含む)
- 事業開始年度の12月15日までにテレワーク相談センターに承認申請を提出し、翌年2月末までに対象事業を実施すること
支給額
1.成果目標達成 :経費の3/4(上限1人あたり6万円、1企業150万円)
2.成果目標未達成:経費の1/2(上限1人あたり4万円、1企業100万円)
<達成目標>下記の両方を達成すること
・評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日在宅で就業するテレワークを実施させる
・評価期間において、対象労働者が終日在宅でテレワークを実施した日数の週間平均を、
1日以上とする
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6.賃金と業務の改善
『賃金引き上げと業務改善で、社員を定着させたい!』
中小企業・小規模事業者が、賃金の引き上げと業務の改善を行った場合に支給されます。
※この助成金は以下の地域のみ対象となります:
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、 福井県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知 県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
主な支給要件
- 事業場内で最も低い時間給(800円未満)を40円以上引上げる計画を策定し、実施すること ※引上げ後の賃金額を就業規則で明記すること
- 業務改善(賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入・研修等)に係る計画を策定し、実施すること
※業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること
支給額
- 業務改善にかかった経費の1/2(上限100万円)
※企業規模30人以下の事業場は3/4
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7.雇用管理の改善(全業種)
『雇用管理制度を改善して、社員を定着させたい!』
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入等を行う場合に支給されます。このうち介護関連事業主の場合は、介護福祉機器の導入も助成対象となります。
主な支給対象
- 評価・処遇制度の導入
- 研修体系制度の導入
- 健康づくり制度の導入
- メンター制度の導入
- 介護福祉機器の導入等(介護関連事業主のみ)
主な支給要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 労働局で計画の認定を受けること
支給額
- 制度導入助成(評価・処遇、研修体系、健康づくり、メンター) 各10万円
※目標達成助成 60万円(人数規模により3~15%離職率を低下させた場合に支給) - 介護福祉機器の導入等(介護関連事業主のみ) 導入に要した費用の1/2(上限300万円)
- 介護労働者雇用管理制度 制度整備助成(介護関連事業主のみ) 50万円
※目標達成助成:第1回60万円、第2回90万円(人数規模により3~15%離職率を低下させた場合に支給)
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8.季節労働者の雇用改善
『季節労働者を活用したい!』
北海道・東北地方など積雪や寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 季節労働者 ※以下の者を除きます
1. 管理監督的業務に従事する労働者または事業所に雇用される労働者のうち、
季節的業務に従事していない労働者
2. 遠隔地への出稼労働者
3. 65歳以上の労働者
主な支給対象
- 1.季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
- 2.季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も
継続雇用した場合(事業所外就業) - 3.季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
- 4.季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
- 5.1または2を実施する事業主が季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
- 6.季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合
(新分野進出) - 7.季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた
場合(季節トライアル雇用)
主な支給要件
- 労働局で計画の認定を受けること
- 対象となる措置をとること
支給額
- 1.事業所内/事業所外就業
・対象期間に支払った賃金の2/3(第1回目の支給)※上限額71万円
・対象期間に支払った賃金の1/2(第2・3回目の支給)※上限額54万円 - 2.休業
・1~4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金
(休業手当を除く)の合計額の1/2(第1回目の支給)
※新規継続労働者71万円、継続・再継続労働者54万円上限
・1~4月に支払った休業手当(最大60日分)および対象期間に支払った賃金
(休業手当を除く)の合計額の1/3(第2・3回目の支給)※上限額54万円 - 3.業務転換
・業務転換の開始日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/3※上限額71万円 - 4.職業訓練
・1に加え、以下のいずれかを加算
・季節的業務の場合 :訓練の実施に要した費用の1/2※上限額3万円
・季節的業務以外の場合:訓練の実施に要した費用の2/3※上限額4万円 - 5.新分野進出
・事業所の設置・整備に要した費用の1/10※上限額500万円 - 6.季節トライアル雇用
・「常用雇用に移行した日から起算して6か月の期間に支払った賃金の1/2」から
「トライアル雇用奨励金」の額を引いた金額※上限額71万円
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9.受動喫煙防止対策
『社内を分煙化したい!』
中小企業事業主が職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室を設置した場合に支給されます。
主な支給要件
- 労災保険適用の中小企業事業主であること
- 労働局に申請をすること
- 一定の基準(喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上)を満たす喫煙室を設置・改修すること
- 事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすること
支給額
助成対象経費の1/2(上限200万円)
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