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【1】従業員の雇用維持 |
【2】再就職支援 |
1.従業員の雇用維持
『仕事が減ったが、従業員を解雇せず休業させて何とか持ちこたえたい!』
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 雇用保険の被保険者
※休業等の実施単位となる判定基礎期間(賃金締め切り期間)の初日の前日、または出向を開始する日の前日において、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者等は対象になりません。
主な支給要件
- 最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(*)増加していないこと
* 大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上 - 事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに事前に計画届を提出すること
- 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること
- 最後に受けた雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること
支給額 ※()内は大企業の金額です
- 休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額の2/3 (1/2) ※対象労働者1人あたり7,805円上限
- 教育訓練を実施したときの加算額:1人1日当たり1,200円
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2.離職者の円滑な労働移動
『リストラする従業員には、せめて再就職支援をしてあげたい!』
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を付与した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
- 申請事業主に雇用保険の一般被保険者として継続して雇用された期間が1年以上であること
- 申請事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
- 再就職先が未定であること又はこれに準ずる状況にあること
- 職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと
- 申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている者でないこと
- 職業紹介事業者に委託して行う場合、当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している者であること
主な支給要件
- 再就職援助計画の認定又は求職活動支援基本計画書を提出すること
- 雇用する支給対象者の再就職支援の実施について、職業紹介事業者との間で委託契約を締結し、委託に要する費用を負担すること
支給額 ※()内は大企業の金額です
- 委託開始申請分10万円
- 再就職実現申請分(中小企業):
(「委託総額」-「訓練加算」-「グループワーク加算」)× 2/3
※対象者が45歳以上の場合4/5 - 再就職実現申請分(大企業):
(「委託総額」-「訓練加算」-「グループワーク加算」)× 1/2
※対象者が45歳以上の場合2/3 - 休暇付与支援:休暇付与1日あたり8,000円(5,000円)
※訓練加算: 月6万円
※グループワーク加算: 3回以上実施で1万円を上乗せ
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『他社でリストラ対象になった方を、当社の戦力にしたい!』
再就職援助計画等の対象となった労働者を、早期に期間の定めのない労働者としての雇い入れた場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
- 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
- 雇入れ以後、雇用保険の一般被保険者であること
主な支給要件
- 支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません - 支給対象者を一般被保険者として雇い入れること
支給額
- 1人あたり40万円 ※1年度1事業所あたり上限500人
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『他社でリストラ対象になった方を教育して、当社の戦力にしたい!』
再就職援助計画等の対象となった労働者を雇入れ、または移籍により受入れ、それらの労働者に対してOff-JTのみまたはOff-JT及びOJTを行った場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 訓練の開始日以降、雇用保険の一般被保険者であること
- 雇用されていた、または移籍元・出向元事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
- 助成対象となる訓練の実施時間数の8割以上を受講していること
- 以下のいずれかに該当すること
1.離職から1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられる者で、「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
2.移籍により、移籍元事業主における離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れられる者で、移籍元事業主で1年以上雇用保険の一般被保険者として雇用されていること
3.在籍出向により受け入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として雇用されていること
主な支給要件
- 職業訓練計画を作成し、訓練開始前に労働局長の認定を受けること
- 職業能力開発推進者を選任すること
- 認定を受けた計画に基づき、対象者の雇入れた日(又は受入れた日)から1年以内に訓練(Off-JT、またはOff-JTとOJTを組み合わせたもの)を開始すること
- 訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払うこと
支給額
- Off-JT
賃金助成:1人1時間あたり800円 ※1人あたり上限1,200時間
経費助成:実費相当額 ※上限30万円 - OJT
実施助成:1人1時間あたり700円 ※1人あたり上限680時間
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『経験豊富なミドル層に、移籍してきてもらいたい!』
生涯現役企業(65歳を超えて継続雇用が可能な企業)が、移籍等により40歳以上60歳未満期間の定めのない労働者を受け入れた場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 移籍元・在籍出向元事業主で、1年以上雇用保険の一般被保険者として雇用されていること
- 移籍により受け入れられる日に40歳以上60歳未満であること
- 雇用されていた事業所への復帰の見込みがないこと
主な支給要件
- 支給対象者をaはbのいずれかにより受け入れること:
a.移籍により、移籍元事業主での離職日の翌日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れること
b.在籍出向により受入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れること - 支給対象者を65歳を超えて雇用する条件で受け入れること
- 支給対象者を雇用保険の一般被保険者として受け入れること
支給額
- 1人あたり40万円 ※1年度1事業所あたり上限500人
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『移籍者に教育訓練をしたい!』
移籍者に対して、訓練を実施(Off-JTのみ、またはOff-JTとOJT)を行った場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 移籍元・在籍出向元事業主で、1年以上雇用保険の一般被保険者として雇用されていること
- 雇用されていた事業所への復帰の見込みがないこと
主な支給要件
- 支給対象者をaはbのいずれかにより受け入れること:
a.移籍により、移籍元事業主での離職日の翌日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れること
b.在籍出向により受入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れること - 職業訓練計画を作成し、職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受けること
- 上記認定を受けた計画に基づき、対象者の受け入れた日から1年以内に訓練を開始すること
- 職業能力開発推進者を選任すること
- 助成金の助成対象となる訓練の実施時間数の8割以上を受講すること
- 訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払うこと
支給額
- Off-JT
賃金助成:1人1時間あたり800円 ※1人あたり上限1,200時間
経費助成:実費相当額 ※上限30万円 - OJT
実施助成:1人1時間あたり700円 ※1人あたり上限680時間
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