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【1】お試し雇用 【2】就職困難者の雇用 【3】高年齢者の雇用 【4】特定地域居住者の雇用 |
【5】障害者の雇用
【6】既卒者・中退者の雇用 【7】ミドル層の起業支援 |
1.お試し雇用
『適性を見てから、本採用したい!』
職業経験・技能・知識などの不足のため安定的な就職が困難な方(就労経験のない職業に就く方、学卒未就職者、育児等でブランクがある方など)をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により、試験的に雇用した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていない者
- 2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
- 離職している期間が1年を超えている者
- 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えている者
- 生活保護受給者・母子家庭の母等・父子家庭の父・日雇労働者・季節労働者等
主な支給要件
- ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 原則3か月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)であること
支給額
4万円/月(最大3か月)
※母子家庭の母等・父子家庭の父・若者雇⽤促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合は5万円/月
★詳しい要件はこちらをご覧ください
2.就職困難者の雇用
『高齢者や母子家庭のお母さん、障害がある方などを活用したい!』
就職が特に困難な方(障害者、60~64歳の方、母子家庭の母、父子家庭の父等)を継続して雇用した場合に支給されます。短時間勤務(週所定労働時間が20時間以上)の方にも使えます。
※トライアル雇用奨励金との併用も可能になりました!トライアル雇用期間終了後、特定求職者雇用開発助成金の第2期支給対象期分(半分)を受給できます。
対象となる労働者の主な要件
1.重度障害者等以外の者
- 60歳以上の者
- 身体障害者、知的障害者
- 母子家庭の母等、父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)など
2.重度障害者等
- 重度身体障害者・重度知的障害者
- 身体障害者・知的障害者のうち45歳以上の者
- 精神障害者
主な支給要件
- ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する(65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上である)ことが確実であると認められること
支給額 ※()内は大企業の金額です
1.短時間労働者以外の場合
ab以外の対象労働者を雇った場合 | a.重度障害者を除く身体・知的障害者を雇った場合 | b.重度障害者等を雇った場合 |
60万円(50万円) | 120万円(50万円) | 240万円(100万円) |
※上記支給額を1~3年間の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給されます。
2.短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の場合
a以外の対象労働者を雇った場合 | a.重度障害者を含む身体・知的障害者を雇った場合 |
40万円(30万円) | 80万円(30万円) |
※上記支給額を1~2年の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給されます。
★詳しい要件はこちらをご覧ください
『震災被災者の方を採用したい!』
東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇用した場合に支給されます。短時間勤務(週所定労働時間が20時間以上)の方にも使えます。
対象となる労働者の主な要件
1.被災離職者
- 被災地域(東日本大震災発生時に災害救助法が適用された市町村区域:東京都を除く)において就業していた者
- 震災により離職を余儀なくされた者
- 震災により離職し、その後安定した職業(週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用)についたことのない者
上記のすべてに該当すること。
2.被災地求職者
- 震災後、安定した職業(週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用)についたことがない者
主な支給要件
- ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること
支給額 ※()内は大企業の金額です
短時間労働者以外 | 短時間労働者 |
60万円(50万円) | 40万円(30万円) |
※上記支給額を1年間の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給されます。
※短時間労働者:週所定労働時間20時間以上30時間未満
★詳しい要件はこちらをご覧ください
3.高年齢者の雇用
『経験豊富な60代前半の方を活用したい!』
就職が特に困難な方(障害者、60~64歳の方、母子家庭の母、父子家庭の父等)を継続して雇用した場合に支給されます。短時間勤務(週所定労働時間が20時間以上)の方にも使えます。
対象となる労働者の主な要件
1.重度障害者等以外の者
- 60歳以上の者
- 身体障害者、知的障害者
- 母子家庭の母等、父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)など
2.重度障害者等
- 重度身体障害者・重度知的障害者
- 身体障害者・知的障害者のうち45歳以上の者
- 精神障害者
主な支給要件
- ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する(65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上である)ことが確実であると認められること
支給額 ※()内は大企業の金額です
1.短時間労働者以外の場合
ab以外の対象労働者を雇った場合 | a.重度障害者を除く身体・知的障害者を雇った場合 | b.重度障害者等を雇った場合 |
60万円(50万円) | 120万円(50万円) | 240万円(100万円) |
※上記支給額を1~3年間の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給されます。
2.短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)の場合
a以外の対象労働者を雇った場合 | a.重度障害者を含む身体・知的障害者を雇った場合 |
40万円(30万円) | 80万円(30万円) |
※上記支給額を1~2年の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給されます。
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『まだまだ元気な60代後半以降の方を活用したい!』
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇用した場合に支給されます。短時間勤務(週所定労働時間が20時間以上)の方にも使えます。
※60〜64歳の離職者の場合は、「特定就職困難者雇用開発助成金」が利用できます。
対象となる労働者の主な要件
- 雇入れ日現在において満65歳以上の者であること
- 紹介日および雇入れ日現在、次のいずれにも該当しないこと
- 高年齢者継続被保険者
- 短期雇用特例被保険者
- 別の事業主との間で、1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者 - 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日から過去1年間に、被保険者であった期間が6か月以上あった者
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職日の翌日から3年後の日までに雇い入れられた者
主な支給要件
- ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること
支給額 ※()内は大企業の金額です
短時間労働者以外 | 短時間労働者 |
60万円(50万円) | 40万円(30万円) |
※上記支給額を1年間の助成対象期間に6ヶ月ごとに分割して支給されます。
※短時間労働者:週所定労働時間20時間以上30時間未満
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4.特定地域の雇用
『新しい地域への進出にあたって、地元の人を雇いたい!』
雇用機会が特に不足している地域等において、事業所の設置・整備や創業を行うことに伴い、その地域に居住する方を雇い入れた場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域に居住する者等
- 雇入れ当初から、雇用保険の一般被保険者となる者
主な支給要件
- 同意雇用開発促進地域または過疎等雇用改善地域内の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出すること
- 事業の用に供する施設や設備を計画期間内に設置・整備すること(1件あたり20万円以上、合計額が300万円以上)
- 地域に居住する求職者等を、計画期間内に常時雇用する雇用保険一般被保険者としてハローワーク等の紹介により3人(創業の場合は2人)以上雇い入れること
- 完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること
※2回目・3回目の支給については、「雇用保険一般被保険者数の維持」「支給対象者数の維持」「支給対象者の職場定着」が要件となります
支給額
設置・整備費用 | 支給対象者の増加数 (( )内は創業の場合のみ適用) |
|||
3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
300万円以上 1,000万円未満 |
50万円 | 80万円 | 150万円 | 300万円 |
1,000万円以上 3,000万円未満 |
60万円 | 100万円 | 200万円 | 400万円 |
3,000万円以上 5,000万円未満 |
90万円 | 150万円 | 300万円 | 600万円 |
5,000万円以上 | 120万円 | 200万円 | 400万円 | 800万円 |
※中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額を上乗せ、創業の場合はさらに1回目の支給額の1/2の金額を上乗せ。
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『沖縄への進出にあたって、地元の人を雇いたい!』
沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年者を雇い入れた場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 沖縄県内に居住する者であること
- 雇入れの時点で満35歳未満である者(新規学卒者でないもの)
主な支給要件 ※()内は大企業の金額です
- 沖縄県の区域内において、事業所(施設・設備)の設置・整備を行い、それに伴って「対象若年労働者」の雇入れを行うことに関する計画書を沖縄労働局に提出すること
- 計画日から完了日までの間に、常時雇用する雇用保険一般被保険者としてハローワーク等の紹介により3人以上雇い入れること
- 事業の用に供する施設や設備を計画期間内に設置・整備すること(1件あたり20万円以上、合計額が300万円以上)
- 計画日までに定着指導責任者を任命し、雇い入れた者に対する職場定着を図ること
- 完了日における雇用保険一般被保険者数が、計画日の前日における数を上回ること
- 新規学卒者の場合:沖縄県内に居住する新規学卒者を、上記の対象若年労働者3人以上のほかに雇い入れること(中小企業事業主のみ)
支給額
支給対象者に支払った賃金の1/3(1/4)
※各支給対象期間(6ヶ月間)60万円、年間120万円が上限
※支給対象期間は上限1年間。定着状況が特に優良な場合は2年間
定着状況が特に優良な場合の2年目の助成額:支給対象者に支払った賃金の1/2(1/3)
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5.障害者の雇用
『障害がある方の適性を見てから、本採用したい!』
障害のある方をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により、試験的に雇用した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 重度身体障害者
- 重度知的障害者
- 精神障害者
- 就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
- 離職している期間が6カ月を超えている者
主な支給要件
- ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 障害者トライアル雇用の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
支給額
4万円/月(最大3か月)
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『障害がある方の適性を見るため、短時間の雇用からはじめたい!』
障害のある方をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により、週の所定労働時間10時間以上20時間未満で雇い入れ、試験的に雇用した場合に支給されます。職場適応状況や体調等に応じて、期間中に週の所定労働時間を20時間以上とすることを目指します。
対象となる労働者の主な要件
- 精神障害者または発達障害者
主な支給要件
- ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
支給額
2万円/月(最大12か月)
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『はじめて障害がある方を雇うことになった!』
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、その雇入れによって法定雇用率を達成する場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
※雇入れ日現在において満65歳未満であること
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
主な支給要件
- 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50~300人の事業主であること
- 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、障害者の雇用実績がないこと
- 1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3か月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること
- ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給後も継続して雇用することが確実であると認められること
支給額
120万円
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『障害がある方を雇うため、支援員を配置したい!』
障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
※雇入れ日現在において満65歳未満であること。また、就労継続支援A型事業所における利用者として雇用される者でないこと
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 筋ジストロフィーなどの難治性疾患を有する者
- 高次脳機能障害を有する者
主な支給要件
- ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
- 職場支援員を配置すること
支給額 ※()内は大企業の金額です
対象労働者数に応じて6か月ごとに、精神障害者以外は最大2年間、精神障害者の場合は最大3年間にわたって下表の額が支給されます(職場支援員を雇用または業務委託により配置した場合)。
短時間労働者以外 | 短時間労働者 |
4万円/人(3万円/人) | 2万円/人(1.5万円/人) |
※対象労働者を委嘱により配置した場合は、委嘱による支援1回あたり1万円
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『発達障害や難治性疾患がある方を活用したい!』
発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れた場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
※雇入れ日現在において満65歳未満で、紹介時点で失業の状態であること
- 発達障害者
- 難治性疾患を有する者(筋ジストロフィーほか130疾患)
主な支給要件
- ハローワーク・民間の紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給後も継続して雇用することが確実であると認められること
- 対象労働者の雇用管理に関する事項について、「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金雇用管理事項報告書」により、支給申請にあわせて管轄の労働局に報告すること
支給額 ※()内は大企業の金額です
対象労働者数に応じて6か月ごとに、最大2年間にわたって下表の額が支給されます。
短時間労働者以外 | 短時間労働者 |
120万円/人(50万円/人) | 80万円/人(30万円/人) |
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『障害がある方を多く活用できる職場を作りたい!』
労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計画を作成し、計画に基づいて障害者を10人以上雇用するとともに設備の整備をした場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
※雇入れ日現在において満65歳未満であること
- 重度身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
主な支給要件
- 支給申請時点で雇用する常用労働者数が300人以下の事業主であること
- 事業に着手する前に、対象労働者の雇入れと施設設置等を行うことに関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること
- 対象となる労働者を、受給資格が認定された日(受給資格認定日)の翌日から6か月以内に10人以上雇い入れること
- 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること
- 受給資格認定日の翌日から6か月以内に、雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等(作業施設・管理施設・福祉施設等)を設置すること
- 支給申請時点で対象労働者の数の割合が、事業所に雇用される常用労働者の10分の2以上であること
支給額
設置・整備に要した費用 | 対象労働者数 | |||
10~14人 | 15人以上 | |||
第1期 | 第2・3期 | 第1期 | 第2・3期 | |
3,000万円以上 4,500万円未満 |
1,000万円 (1,440万円) |
500万円 (180万円) |
1,000万円 (1,440万円) |
500万円 (180万円) |
4,500万円以上 | 1,000万円 (1,440万円) |
500万円 (180万円) |
1,500万円 (2,160万円) |
750万円 (270万円) |
※事業主の希望により、それぞれ下段( )内の支給額を選択することも可能です
★詳しい要件はこちらをご覧ください
6.既卒者・中退者の雇用
『フリーターや新卒で就職が決まらなかった若者を雇いたい!』
学校等の既卒者や中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 学校等(学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設、公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校の職業訓練)を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者
主な支給要件
- 既卒者等コース
1.既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、応募した既卒者・中退者を通常の労働者(期間の定めがない直接雇用で、社内の他の雇用形態の労働者に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者)として雇用したこと ※少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要
2.当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと - 高校中退者コース
1.高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、応募した高校中退者を通常の労働者(期間の定めがない直接雇用で、社内の他の雇用形態の労働者に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者)として雇用したこと ※少なくとも退後3年以内の者が応募可であることが必要
2.当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
支給額※()内は大企業の金額です
- 既卒者等コース ※上限2名(中小企業以外1名)
1人目70万円(35万円)/月
2人目35万円/月 - 高校中退者コース ※上限2名(中小企業以外1名)
1人目80万円(40万円)/月
2人目45万円/月
※ユースエール認定企業の場合はいずれも10万円加算
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7.生涯現役起業支援助成金
『40歳以上になって起業したが、即戦力のミドル・シニア層を雇いたい!』
中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇入れを行う際に要した、雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部が支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 雇入れ日時点の年齢が40歳以上であること
- 計画期間内に新たに雇用保険の一般被保険者として雇い入れられたこと
- 継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れられたこと
主な支給要件
- 起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること
- 起業者の起業基準日における年齢が40歳以上であること
- 起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること(認定にあたっては、特定創業支援事業を受けた者であることが必要)
- 計画書で定めた計画期間内(12か月以内)対象労働者を一定数以上(60歳以上の者を2名以上、または40歳以上の者を3名以上)新たに雇い入れること
- 支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと
- 起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていない事業主であること
- 計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合により被保険者を離職させていない事業主であること
- 支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇などによる離職理由により、離職させていない事業主であること
支給額
助成対象:募集・採用に関する費用、教育訓練に関する費用
- 起業者が60歳以上の場合:助成率2/3(上限200万円)
- 起業者が40~59歳の場合:助成率1/2(上限150万円)
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