※リンクをクリックすると各助成金の説明にジャンプします
【1】OJT付き訓練 【2】重点分野の対象者への訓練 【3】正社員への教育訓練 【4】訓練・評価制度・キャリアコンサルティング制度の導入 |
【5】有期契約労働者等の教育訓練 【6】障害者の教育訓練 【7】建設労働者の教育訓練 【8】雇用保険失業等給付受給者への訓練 |
1.OJT付き訓練
『体系的なOJT付き訓練をして、スキルアップしてもらいたい!』
条件を満たすOJT付き訓練を行った場合に支給されます。
※On the Job Training=適格な指導者の指導の下、労働者に仕事をさせながら行う職業訓練のこと
1.特定分野認定実習併用職業訓練
建設業、製造業、情報通信業が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練を行った場合に支給されます。
例)情報通信技術各領域(例えば、セキュリティ、ネットワーク等)における体系的、実践的訓練を通じ、各企業、ひいては業界の生産活動・競争力を支える基幹的人材育成を目指す訓練
対象となる労働者の主な要件
- 15歳以上45歳未満の雇用保険の被保険者(下記①~③のいずれかに該当するもの)
①新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
②実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の前に既に雇用されている短時間等労働者であって、引き続き同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受ける者
③既に雇用している短時間等労働者以外の労働者
主な支給要件
- 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が6か月以上2年以下であること
- 総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
- 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
- 上記訓練対象者①のうち新規学卒予定者以外の者、②及び③の者は、キャリアコンサルタント又はジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
- 主たる事業が日本産業分類の産業分類における建設業、製造業、情報通信業である事業主が実施する建設業、製造業、情報通信業に関連する認定実習併用職業訓練であること
支給額 ※()内は大企業の金額です
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり800円(400円)
訓練経費助成:実費相当額の2/3(1/2) - OJT
実施助成:1時間あたり700円(400円)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
2.認定実習併用職業訓練
OJT付き訓練で、厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する場合に支給されます。助成金の手続きを行う前に、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
対象となる労働者の主な要件
- 15歳以上45歳未満の雇用保険の被保険者(下記①~③のいずれかに該当するもの)
①新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
②実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の前に既に雇用されている短時間等労働者であって、引き続き同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受ける者
③既に雇用している短時間等労働者以外の労働者者(ただし、学校教育法に規定 する大学(大学院を含む)と連携して実施されるOFF-JTを訓練カリキュラムに組み込んだ認定実習併用職業訓練に限る)
主な支給要件
- 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が6か月以上2年以下であること
- 総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
- 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
- 上記訓練対象者①のうち新規学卒予定者以外の者、②及び③の者は、キャリアコンサルタント又はジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
支給額 ※()内は大企業の金額です
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり800円(400円)
訓練経費助成:実費相当額の1/2(1/3) - OJT
実施助成:1時間あたり700円(400円)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
3.中高年齢者雇用型訓練
中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付き訓練を実施した場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 45歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者(下記①~②のいずれかに該当するもの)
①新たに雇い入れた雇用保険の被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが2週間以内である者に限る)
②雇用型訓練実施計画の確認申請の前に既に雇用されている短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換させることを目的として訓練を受ける者 - 訓練対象者は、直近2年間に継続して正規雇用がされたことがない者に限る
主な支給要件
- 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が3か月以上6ヶ月以下であること
- 総訓練時間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
- 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)により職業能力の評価を実施すること
- 上記訓練対象者は、キャリアコンサルタント又はジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを交付されること
支給額 ※()内は大企業の金額です
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり800円(400円)
訓練経費助成:実費相当額の1/2(1/3) - OJT
実施助成:1時間あたり700円(400円)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
2.重点分野の対象者への訓練
『重点分野の対象者にスキルアップしてもらいたい!』
重点分野(若年者・熟練技能者の育成・介護等の成長分野・グローバル人材育成・中長期的キャリア形成等)の対象者への訓練をした場合に支給されます。
4.若年人材育成訓練
訓練開始日において、雇用契約締結後5年以内で35歳未満の若年労働者に対する訓練を実施した場合に支給されます。
例)基幹人材として必要な知識・技能を順次習得させる訓練(1年目:プレス加工基礎研修、2年目:金型図面の見方研修、3年目:溶接技能研修)
対象となる労働者の主な要件
- 雇用契約締結後5年以内かつ35歳未満の雇用保険の被保険者
主な支給要件
- Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
- 実訓練時間が20時間以上であること
支給額 ※()内は大企業の金額です
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり800円(400円)
訓練経費助成:実費相当額の1/2(1/3)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
5.熟練技能育成・承継訓練
熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練、認定職業訓練を受講する場合に支給されます。
例)
- 熟練技能者の指導力強化の場合:技能士が教える能力向上のために職業訓練指導員講習を受講
- 熟練技能者による技能承継の場合:技能士を招へいしてその技能を従業員へ伝えるための研修を実施
対象となる労働者の主な要件
- 雇用保険の被保険者
主な支給要件
- Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
- 実訓練時間が20時間以上であること
- 次のいずれかに当てはまる訓練であること
①熟練技能者の指導力強化のための訓練
雇用している熟練技能者に対して、技能者育成のための指導力を強化する訓練
②熟練技能者による技能承継のための訓練
雇用している労働者に対して、社内外の熟練技能者の指導により行う技能を承継するための訓練
③認定職業訓練
※ 訓練コース全体の実施目的が「職業または職務の種類を問わず、職業人として必要となるもの」となっている場合は、一般企業型訓練の要件を満たす場合は一般企業型訓練となります。
支給額 ※()内は大企業の金額です
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり800円(400円)
訓練経費助成:実費相当額の1/2(1/3)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
6.成長分野等・グローバル人材育成訓練
成長分野(医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などが)や海外関連の業務に従事する従業員に対して訓練を実施した場合に支給されます。
例)
対象となる労働者の主な要件
- 雇用保険の被保険者
主な支給要件
- Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
- 実訓練時間が20時間以上であること(海外の大学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練は30時間以上)
- 次のいずれかに当てはまる訓練であること
①海外関連の業務を行っている(計画を含む)事業主が、労働者に対して実施する海外関連の業務に関連する訓練であること
②成長分野等の業種に属する事業主、または成長分野等以外の業種に属する事業主であって、成長分野等の事業を実施しているか、あるいは
実施することを予定している事業主が、その雇用する労働者に対して実施する訓練であること
支給額 ※()内は大企業の金額です
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり800円(400円)
訓練経費助成:実費相当額の1/2(1/3)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
7.中長期的キャリア形成訓練
厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を従業員に受講させ、または受講を支援する場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 雇用保険の被保険者
主な支給要件
- 専門実践教育訓練であること
支給額 ※()内は大企業の金額です
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり800円(400円)
訓練経費助成:実費相当額の1/2(1/3)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
8.育休中・復職後等人材育成訓練
育児休業取得者による育児休業中の訓練、復職後1年以内の訓練、または妊娠・出産・ 育児による離職後、子どもが小学校入学までに再就職した労働者で再就職後3年以内に訓練を実施する場合に助成が受けられる訓練コースです。
対象となる労働者の主な要件
- 雇用保険の被保険者
主な支給要件
- Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
- 実訓練時間が10時間以上であること
- 次のいずれかに当てはまる訓練であること
①育児休業中の訓練
3か月以上の育児休業取得期間中の雇用保険被保険者を対象とする自発的な訓練(通信・自宅学習も対象)
②復職後の能力アップのための訓練
3か月以上の育児休業取得期間終了後に職場復帰して、1年以内の労働者を対象とする訓練
③妊娠・出産・育児により離職した労働者の再就職後の能力アップのための訓練
妊娠・出産・育児により離職したが、子どもが小学校入学までに再就職した労働者に対して、再就職後3年以内に行う訓練
支給額 ※()内は大企業の金額です
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり800円(400円)
訓練経費助成:実費相当額の2/3(1/2)
★詳しい要件はこちらをご覧ください
3.正社員への教育訓練
『正社員を訓練をして、さらにスキルアップしてもらいたい!』
中小企業が上記「雇用型訓練コース」「重点訓練コース」以外の訓練をした場合や、事業主団体等が訓練を行う場合に支給されます。
9.一般企業型訓練
中小企業が上記「雇用型訓練コース」「重点訓練コース」以外の訓練をした場合や支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 雇用保険の被保険者
主な支給要件
- Off-JTにより実施される訓練であること(事業主自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
- 実訓練時間が20時間以上であること
- セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)規定すること(ジョブ・カードを活用することを推奨(活用することは要件ではない))
支給額
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり400円
訓練経費助成:実費相当額の1/3
★詳しい要件はこちらをご覧ください
10.一般団体型訓練
事業主団体等が構成事業主の雇用する労働者を対象に行う、①若年労働者への訓練、
②熟練技能の育成・承継のための訓練、③育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練を行った場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 雇用保険の被保険者
支給対象となる訓練
- 訓練実施計画に基づき行われる訓練等であること
- 1コースの実訓練時間数が20時間以上であること
- Off-JTであること
- 1コースの訓練等が、次の①~③のいずれかに該当するものであること
①若年労働者を対象とする実践的な訓練等であり、実施した訓練等の受講者のうち、35歳未満の若年労働者が過半数を占めるものであること
②熟練技能者の指導力強化のための訓練等、または熟練技能者による技能継承のための訓練等であること
③育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練で次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる訓練であること
(1)3か月以上の育児休業取得期間中の者を対象とする訓練
(2)3か月以上の育児休業期間終了後に職場復帰して、1年以内の労働者を対象とする訓練
(3)妊娠・出産・育児により離職したが、子どもが小学校入学までに再就職した労働者に対して、再就職後3年以内に行う訓練
支給額
- Off-JT
訓練経費助成(①②の場合):1/2
訓練経費助成(③の場合):2/3
★詳しい要件はこちらをご覧ください
4.訓練・評価制度・キャリアコンサルティング制度の導入
『キャリア形成につながる制度を整備したい!』
従業員の職業能力評価等のキャリア形成を促進する制度の導入・適用をした場合に支給されます。
11.制度導入コース(教育訓練・職業能力評価制度)
従業員に対する教育訓練または職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度を導入し、実施した場合に助成が受けられるコースです。
12.制度導入コース(セルフ・キャリアドック制度)
従業員に対するジョブ・カードを活用した「セルフ・キャリアドック制度」を導入し、実施した場合に助成が受けられるコースです。※キャリアコンサルタント(国家資格取得者)により実施、就業規則等への定め等が必要
13.制度導入コース(技能検定合格報奨金制度)
従業員に対して、技能検定受検の際の費用負担軽減や報奨金の支給に係る内容の技能検定合格報奨金制度を導入し、実施した場合に助成が受けられるコースです。
14.制度導入コース(教育訓練休暇等制度)
従業員に対して、教育訓練休暇制度または教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成が受けられるコースです。対象となる休暇等制度は以下の助成対象制度を導入し、実施した場合となります。
- 教育訓練休暇(有給):5年に5日以上、かつ、1年間に5日以上の取得が可能
- 教育訓練短時間勤務制度(有給):5年に40時間以上、かつ、1年間に40時間以上の取得が可能
- 教育訓練休暇(無給):5年に10日以上、かつ、1年間に10日以上の取得が可能
- 教育訓練休暇(無給):5年に80時間以上、かつ、1年間に80時間以上の取得が可能
15.制度導入コース(社内検定制度)
従業員に対して、企業内で事業主が実施する職業能力検定(社内検定)を開発し、導入・実施した場合に助成が受けられるコースです。
16.制度導入コース(事業主団体助成制度)
従業員に対して、教育訓練・職業能力評価、事業主団体の構成員に対する職業能力検定の構築及び教育訓練プログラムを行う事業主を支援する事業主団体が、その支援に要した費用の助成を受けられるコースです。
制度導入コースの最低適用人数
導入・適用計画届提出時における企業全体の雇用する被保険者に応じて、最低適用人数以上の人数を適用することが必要です。
雇用する被保険者数 | 最低適用人数 |
50人以上 | 5人 |
40人以上50人未満 | 4人 |
30人以上40人未満 | 3人 |
20人以上30人未満 | 2人 |
20人未満 | 1人 |
支給額※()内は大企業の金額です
- 事業主団体助成以外:(制度導入助成) 50 ( 25 )万円
- 事業主団体助成制度:(制度導入助成) 経費の2/3
★詳しい要件はこちらをご覧ください
5.有期契約労働者等の教育訓練
『非正規社員を教育して、会社の戦力にしたい!』
有期契約労働者等に対して職業訓練を行った場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 従来から雇用されている有期契約労働者等、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等
- 紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者
主な支給要件
- キャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画および職業訓練計画を作成して労働局長の認定を受けること
- Off-JTのみの訓練(一般職業訓練)、またはOff-JTとOJTを組み合わせた訓練(有期実習型訓練)を行うこと
- 一般職業訓練の場合、1コースあたり20時間以上かつ1年以内の職業訓練であること
- 有期実習型訓練の場合、以下のすべてを満たすこと
1.実施期間3か月以上6か月以下の訓練であること
2.総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
3.総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
4.訓練修了後にジョブ・カード様式4(評価シート)により職業能力の評価を実施すること - 職業訓練計画に基づいて対象労働者に対する職業訓練を実施し、訓練時間内の賃金を支払うこと
支給額 ※()内は大企業の金額です
- Off-JT
賃金助成:1時間あたり800円(500円)※1訓練コース1人1,200時間分上限
訓練経費助成:
<一般・有期実習型・育児休業中訓練>
Off-JT 100時間未満10万円(7万円)
Off-JT 100時間以上200時間未満20万円(15万円)
Off-JT 200時間以上30万円(20万円)<中長期的キャリア形成訓練>
Off-JT 100時間未満15万円(10万円)
Off-JT 100時間以上200時間未満30万円(20万円)
Off-JT 200時間以上50万円(30万円)
※実費が上記を下回る場合は実費が限度 - OJT
訓練実施助成:1時間あたり800円(700円)
※1訓練コース1人680時間上限
★詳しい要件はこちらをご覧ください
6.障害者職業能力開発助成金
『障害がある方に対して職業能力開発訓練事業を行いたい!』
障害者の能力開発訓練事業を行う事業主等に対して支給されます。
1.障害者職業能力開発訓練施設等助成金
本助成金対象となる事業主事業主が、対象となる障害者について、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する「障害者職業能力開発訓練事業」を行うための訓
練の施設または設備の設置・整備または更新をした場合に受給することができます。
対象となる労働者の主な要件
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 高次脳機能障害のある者
- 対象となる25疾患のある者(シャルコー・マリー・トゥース病、先天性筋無力症候群等)
※ハローワークに求職の申し込みを行っており、障害特性、能力、労働市場の状況等を踏まえ、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、その旨を対象となる事業主に対し、職業訓練受講通知書により通知された者であること
※対象となる障害者職業能力開発訓練事業について、支給対象期(四半期毎)における訓練時間の8割以上を受講している者であること
主な支給要件
- 厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する「障害者職業能力開発訓練」であること
- 訓練の施設又は設備の設置・整備又は更新を行うこと
1.①能力開発訓練施設 ②管理施設 ③福祉施設 ④能力開発訓練施設用設備のいずれかであること
2.訓練施設および設備が事業主等自らが所有するものであること(賃借によるものは含みません)
3.訓練の施設または設備の設置・整備・更新が、受給資格認定日の翌日から1年以内に行われるものであること
など
受給額
支給対象費用の3/4
※初めて助成金の対象となる施設等の場合は5,000万円上限
※過去にこの助成金の支給対象となった施設等の場合は1,000万円上限
2.障害者職業能力開発訓練運営費助成金
教育訓練の基準に適合する障害者職業能力開発訓練事業を行った場合に支給されます。
主な支給要件
- 職業訓練を開始する3か月前までに管轄の労働局に対して、本給付金に係る受給資格の認定申請を行い、その認定を受けること
受給額
1人あたりの運営費に4/5を乗じた額(月額17万円上限)×訓練対象人数
1人あたりの運営費に3/4を乗じた額(月額16万円上限)×訓練対象人数
★詳しい要件はこちらをご覧ください
7.建設労働者の教育訓練
『社員を訓練して、能力をアップさせたい!』
中小建設事業主が職業能力開発促進法による認定職業訓練を行ったり、受講させた場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 中小建設事業主が雇用している、雇用保険の被保険者
主な支給要件
- 雇用管理責任者を選任していること
- 計画届を作成して労働局長の認定を受けること(経費助成)
- 職業能力開発促進法による認定職業訓練(建設関連に限る)を行うこと(経費助成)
※広域団体認定訓練助成金または認定訓練助成事業補助金の交付を受けていること - 中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練を受講させること(賃金助成)※キャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けていること
支給額
- 経費助成:広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の6分の1
- 賃金助成:1人1日当たり5,000円
★詳しい要件はこちらをご覧ください
『社員に技能実習をさせて、技能を向上させたい!』
中小建設事業主が雇用する建設労働者に対して、建設労働者の技能向上のために技能実習を行ったり、受講させた場合に支給されます。
対象となる労働者の主な要件
- 1.助成の対象となる技能実習を行う中小建設事業主が雇用している建設労働者(経費助成)
- 2.1と直接の下請関係にある中小建設事業主が雇用している建設労働者(経費助成)
- 3.中小建設事業主が雇用している、雇用保険の被保険者(賃金助成)
※自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、中小建設事業主以外の建設事業主も対象
主な支給要件
- 1.1日1時間以上(賃金助成は1日3時間以上)の技能実習を実施すること ※下記1・5・7は合計10時間以上であること
- 2.技能実習の期間は最長でも6か月以内とすること
- 3.下表1・5(登録教習機関等へ委託する場合を除く)の実習の指導員は、その実習の内容に直接関連する職種に関する職業訓練指導員免許を有する者か、1級技能検定に合格した者、管轄労働局長がこれと同等以上の能力があると認める者であること
- 4.職場訓練(労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う訓練)および営業活動の一環として行う技能実習でないこと
※上記1~4をすべて満たし、下表で「○」のある技能実習であること
No. | 実習内容 | 中小建設事業主が自ら行う場合 | 登録教習機関に委託して行う場合 | 登録基幹技能者講習実施機関に委託して行う場合 | 職業訓練法人に委託して行う場合 |
1 | 建設工事における作業に直接関連する実習(2~6以外のもの) | ○ | ○ | ○ | × |
2 | 労働安全衛生法で定める特別教育 | ○ | ○ | ○ | × |
3 | 労働安全衛生法に基づく危険有害業務従事者に対する安全衛生教育 | ○ | ○ | ○ | × |
4 | 労働安全衛生法に基づく教習および技能講習 | × | ○ | × | × |
5 | 職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のための事前講習 | ○ | ○ | ○ | × |
6 | 建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習 | × | × | ○ | × |
7 | 技能継承に係る指導方法の向上のための講習 | × | × | × | ○ |
支給額
- 経費助成:助成対象経費の9割(委託費については8割)
※中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は5割
※1つの技能実習について1人10万円上限 - 賃金助成:1人1日当たり8,000円 ※1つの技能実習について20日上限
★詳しい要件はこちらをご覧ください
『失業者に訓練の機会を提供したい!』
職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものです。訓練修了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことが期待されます。訓練を行った事業主には職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。
訓練を受託できる事業主
- 職場適応訓練を行う設備的余裕があること
- 指導員としての適当な従業員がいること
- 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること
- 労働基準法及び労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること
- 職場適応訓練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること
主な支給要件
- 訓練期間は、6か月(中小企業及び重度の障害者に係る訓練1年)以内
- 短期の職場適応訓練については、2週間(重度の障害者に係る訓練4週間)以内
支給額
- 月額24,000円(重度の障害者25,000円)
- 日額960円(重度の障害者1,000円)
★詳しい要件はこちらをご覧ください