4.両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
『育休後復帰する制度を作りたい!』育休復帰支援プランを作成し、育休を取得させた際・職場復帰させた際に支給される助成金です。
対象となる労働者の主な要件
- 育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されている者
主な支給要件
- 中小企業事業主であること
- 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること
- 一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出て、労働者に周知していること
- 育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨を、申請予定の労働者の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日までに規定し、労働者へ周知していること(育休取得時)
- 育児休業取得予定者またはその配偶者の妊娠の事実について把握後、育児休業取得予定者の上司または人事労務担当者と育児休業取得予定者が面談を実施し、結果について記録し、し、対象育児休業取得者のための育休復帰支援プランを作成すること(育休取得時)
- 作成した育休復帰支援プランに基づいて、同プランの育児休業取得前に講じる措置を実施し、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに業務の引継ぎを実施させていること(育休取得時)
- 該当労働者に、3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業を含む)を取得させていること(育休取得時)
- 対象育児休業取得者を、育児休業の開始日において、雇用保険の被保険者として雇用していること(育休取得時)
- 育休復帰支援プランに基づき、育児休業取得者の育児休業中に、職場に関する情報及び資料の提供を実施していること(育休復帰時)
- 育児休業取得者の上司または人事労務担当者と育児休業取得者が、育児休業終了前と終了後にそれぞれ面談を実施し、結果について記録していること(育休復帰時)
- 面談結果を踏まえ、育児休業取得者を原則として原職等に復帰させていること(育休復帰時)
- 該当労働者を、育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること(育休復帰時)
支給額
要件 | 支給額 |
---|---|
育休取得時 | 28.5万円<36万円> |
職場復帰時 | 28.5万円<36万円> |
育休取得者の職場支援の取組をした場合 | 19万円<24万円>※「職場復帰時」に加算して支給 |
- ※ <>は生産性の向上が認められる場合の額
- ※ 1企業2人まで支給(無期雇用者1人、有期契約労働者1人)
詳しくは下記をご覧ください
労働生産性とは…
企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた事業主に対して、訓練に係る賃金助成額及び経費助成率について引き上げをいたします。
具体的には、申請する企業が次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に助成率を割り増します。
生産性要件
- 助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること
- 「生産性」は次の計算式によって計算します。
生産性゠営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課雇用保険被保険者数※1
※1 雇用保険法の第4条で規定されている雇用保険被保険者であること
なお、「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
また今後、生産性の伸び率が6%を満たしていない場合でも、別に定める要件に合致する場合には「生産性要件」を満たすものとして取り扱うことがあります。(具体的な取扱いが決まり次第、厚生労働省のホームページ(「雇用関係助成金」のページ)でお知らせします。)
「生産性要件」の具体的な計算方法
生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」を厚生労働省のホームページに掲載しています。これをダウンロードし、該当する勘定科目の額を損益計算書や総勘定元帳の各項目から転記することにより生産性を算定できます。
ダウンロードは下記サイトから
なお、生産性要件に係る支給申請に当たっては、「生産性要件算定シート」および各勘定科目の額の証拠書類(「損益計算書」、「総勘定元帳」など、個人事業主の方は確定申告書Bの「青色申告決算書」や「収支内訳書」など)の提出が必要となります。